岐阜教育大学附属高等学校
岐阜聖徳学園大学附属高等学校 同窓会
会 則
(名 称)
第1条 本会は、岐阜教育大学附属高等学校・岐阜聖徳学園大学附属高等学校同窓会と称する。
(事 務 局)
第2条 本会の事務局は、岐阜聖徳学園大学附属中学校内に置く。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、学園の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的のために、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の更新と管理。
(2) 会員の親睦に必要な事業。
(3) 学園の行事に対する協力または参加。
(4) その他目的達成のために必要な事業。
(会 員)
第5条 本会は次の会員で組織する。
(1) 正会員 岐阜教育大学附属高等学校卒業生及び岐阜聖徳学園大学附属高等学校卒業生
(2) 特別会員 職 員
平成24年4月1日より「旧職員」に変更
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1 名 附属高等学校長
平成24年4月1日より「附属高等学校長を経験したもの。」に変更
(2) 顧 問 若干名 役員会において推薦したもの。
(3) 会 長 1 名 正会員の中から役員会において推薦し、総会において承認されたもの。
(4) 副 会 長 2 名 正会員の中から役員会において推薦し、総会において承認されたもの。
(5) 書 記 2 名 正会員の中から役員会において推薦し、総会において承認されたもの。
(6) 会 計 2 名 正会員の中から役員会において推薦し、総会において承認されたもの。
(7) 理 事 若干名 幹事の中から選任されたもの及び役員会において選任されたもの。
附属高等学校に在職した職員の中から選任されたもの。
平成24年4月1日より「在職した職員」に変更
(8) 監 査 2 名 正会員の中から役員会において推薦し、総会において承認されたもの。
(幹 事)
第7条 本会に幹事を置き、各卒業年度の各組から2名を選出する。
(役員及び幹事の任務)
第8条 役員及び幹事の任務は、次の通りとする。
(1) 名誉会長 会長の諮問に応じ、各会議に加わる。
(2) 顧 問 会長の諮問に応じ、必要により各会議に加わる。
(3) 会 長 本会を代表し、会務を総理する。
(4) 副 会 長 会長を補佐する。
(5) 書 記 会議、記録、名簿等に関する事務を処理する。
(6) 会 計 本会の会計に関する事務を処理する。
(7) 理 事 本会の企画運営にあたる。
(8) 監 査 本会の会計及び事業の監査を行う。
(9) 幹 事 同期生の連絡を行う。
(任 期)
第9条 役員の任期は5年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期が満了しても後任者が就任するまでは、前任者がその任務を行う。
(会 議)
第10条 本会の会議は、次の通りとし、必要に応じて会長が招集し、司会する。
(1) 総 会 総会は本会の最高決議機関でつぎの議事を行う。総会は原則として毎年1回開くことができる。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
イ 会則の改廃に関すること。
ロ 事業並びに会計に関すること。
ハ その他の事項で必要と認めるもの。
(2)役 員 会 すべての役員で構成し、本会の運営にあたる。総会が開催できない場合は、事業並びに会計についての決議を行 うことができる。
(3) 幹 事 会 すべての幹事及び役員で構成し、本会の連絡等にあたり、必要に応じて幹事会を開くことができる。
(会議の決議)
第11条 本会の会議の決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。
(会 計)
第12条 本会の会計は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 正会員は、入会金及び会費を納入するものとする。
平成24年4月1日から「寄付金及びその他の収入をもって充てる」に変更
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
(報 告)
第14条 会員は、住所及び氏名並びにその他の異動が生じたときは、その都度、幹事並びに本会の事務局に報告するものとする。
(補 則)
第15条 この会則に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
岐阜教育大学附属高等学校
岐阜聖徳学園大学附属高等学校同窓会
細 則
(目 的)
第1条 この細則は、岐阜教育大学附属高等学校・岐阜聖徳学園大学附属高等学校同窓会会則(以下「会則」という。)第15条の規定により必要な事項を定める。
(役員等の任期)
第2条 会則第9条に定める役員等の任期は、平成23年4月1日から起算して5年毎とする。
2 次期役員等の選出は、任期満了の年度の総会の日までに行うものとする。
(幹事の選任)
第3 会則第7条に定める幹事の選任は、各組で選挙又は推薦の方法により学校近隣に在住する者のうちから選出するものとする。
2 幹事を都合により退任するときは、後任の者を選び事務局に報告するものとする。
3 前項に規定する事項で、後任の者を選出することができないときは、役員会で指名することができる。
(役員の辞任)
第4条 役員が辞任しようとするときは、会長に書面で提出しなければならない。
2 会長は、辞任の届け出があったときは、役員会で協議し、その理由がやむを得ないものと認められたときには、後任役員について協議するものとする。
3 後任役員については総会において報告しなければならない。
(入会金及び会費)
第5条 会則第12条に規定する入会金及び会費は、卒業年度の3月末日までに納入すものとし、その額は次の通りとする。
(1) 入会金2,000円
(2) 会 費2,000円
平成24年4月1日より第5条は削除
(委 任)
第6条 この細則に関し必要な事項は、役員会で協議して定める。
2 細則の改正を行うときは、総会に報告しなければならない。
(運 営)
第7条 当分の間(当初5年間)は、役員会、総会は、岐阜聖徳学園大学附属中学校同窓会と合同開催とし、事務局、会計(第12条)も同一とする。
事務局は附属中学校同窓会の役員のうち、在職する職員の中から選任されたものとする。
ただし、5年後に再度検討する。
附 則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。